函館白百合学園中学高等学校

寄付金募集について

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 1878 年に、フランスより来⽇された3 名の宣教⼥(マ・スール)によって元町に授産所・孤児院等を開設したのが、函館白百合学園の始まりです。地域をはじめ多くの皆様に支えられ2028 年に150 周年を迎えます。次世代の子どもたちが充実した教育が受けられ、社会で活躍できる人材を育成できるよう、函館白百合学園の取組をご理解いただき、ご支援くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 寄付金募集について
目的 函館白百合学園の教育環境・設備充実のため
※体育館エアコン設置・高校ホール・中学校ホールWi-Fi 設置・特別教室エアコン設置等
寄付金 1口 5,000円 2口以上
募集期間 2025年5⽉〜2028年12⽉
対象 幼稚園・中学校・高等学校の保護者、卒業生、趣旨賛同者および企業 等
申込 寄付申込書にご記入の上、郵送・電子メールいずれかの方法でご送付ください。
※申込用紙はこちらから
書類の記入方法等でご不明な点がありましたら、お問い合わせください。なお、税制上の優遇措置を受けるためには申込書の「寄付申込者」 と、振込時の「振込人」および確定申告書記載の「納税者」が一致している必要がありますのでご注意ください。
送付先 郵送:〒041-8560 函館市山の手2丁目6番3号
   函館白百合学園 寄付担当 宛
Eメール:spdonations@hakodate-shirayuri.ed.jp
入金先 ①郵便振込
 口座番号・記号:02780-3-102036
 口座名:函館白百合学園寄付⾦口

 <銀⾏から振込の場合>
  銀⾏名:ゆうちょ銀⾏ 二七九支店
  ⾦融機関コード:9900
  店番:279
  当座:0102036
  ※手数料はご負担願います。

②現⾦払い(現⾦書留または本校事務室へ直接ご持参いただく事も可能)

税制上の優遇措置

個人から本学への寄付⾦は、以下の税制上の優遇措置が適用となります。「所得控除」または「税額控除」のどちらか一方をお選び、ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告をしてください。

(1)制度の概要
【所得控除】
特定公益増進法人に対する年間の寄付⾦の合計額(ただし、年間総所得額等の40%が限度)が2,000 円を超える場合には、その超えた⾦額を当該年の総所得⾦額等から控除することができます。
所得控除額=(年間の寄付⾦合計額-2,000 円)
【税額控除】
税額控除制度の適用対象法人に対する年間の寄付⾦の合計額(ただし、年間総所得額等の40%が限度)が2,000円を超える場合には、その超えた⾦額を当該年の所得税額から控除することができます。ただし、税額控除の対象額は、所得税の25%が限度となります。
税額控除額=(年間の寄付⾦合計額-2,000 円)×40%
(2)優遇措置を受けるための手続き
所得控除、または税額控除の適用を受けるためには、毎年1⽉1⽇から12⽉31⽇までに⾏った寄付について、翌年3⽉15⽇までに所得税の確定申告をする必要があります。確定申告には、次の書類が必要です。
  • 1.本学が発⾏した寄付⾦受領証明書
  • 2.所得控除を選択される場合︓特定公益増進法人証明書(写) 税額控除を選択される場合︓税額控除に係る証明書(写)
※いずれも本学より郵送いたします。
※上記内容は、あくまで制度の概要です。詳しくは、所轄税務署へお問い合わせください。
【個人住⺠税の寄付⾦控除】
(1)制度の概要
本学へご寄付された翌年1 ⽉1 ⽇のご住所が、本学を条例により「寄付⾦税額控除対象法人」と指定している都道府県・市区町村に該当する方は、個人住⺠税の寄付⾦控除を受けることができます。詳しくは、住所地の地方自治体税務担当課へお問い合わせください。
(2)優遇措置を受けるための手続き
毎年1⽉1⽇から1 ⽉3 ⽇までに⾏った寄付について、翌年3 ⽉15 ⽇までに所得税の確定申告をすることで、所得税と住⺠税の両方の税⾦の軽減を受けることができます。住⺠税控除率は、都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、都道府県と市区町村双方が指定した場合は10%となります。
住⺠税控除額=(寄付⾦額-2,000 円)×住⺠税控除率
※上記内容は、あくまで制度の概要です。詳しくは直接、都道府県・市区町村へお問い合わせください。

法人の場合

法人から本学への寄付⾦は、法人税法に基づき、当該事業年度の損⾦に算入することができます。損⾦算入には、「受配者指定寄付⾦」と「特定公益増進法人に対する寄付⾦」の2 種類があります。

【受配者指定寄付⾦】
同制度は、⽇本私⽴学校振興・共済事業団が私⽴学校の教育研究発展に寄与するため、寄付者からの寄付⾦を受け入れ、これを寄付者が指定した学校法人へ配布する制度です。寄付者は、寄付⾦の全額を損⾦に算入することができます。

① ⽇本私⽴学校振興・共済事業団宛の「寄付申込書」が必要となります。本学を経由して、⽇本私⽴学校振興・共済事業団に発送します。
⽇本私⽴学校振興・共済事業団宛の寄付申込書(様式1-1)※指定学校法人の欄は、「白百合学園」のままにしてください。

② 損⾦算入には、同事業団が発⾏する「寄付⾦受領証明書」が必要となります。「寄付⾦受領証明書」は、本学を経由して寄付者にお送りいたします。なお、受領証明書の⽇付は本学へのご入⾦⽇ではなく、私学事業団に寄付⾦が入⾦された⽇付になります。当該決算期に損⾦処理をされる場合には、事務手続きの都合上、決算⽇の1か⽉半前までにお手続きくださいますようお願いいたします。

【特定公益増進法人に対する寄付⾦】
寄付⾦を一定の限度額まで、損⾦に算入することができます。
  • ① 一般寄付⾦の損⾦算入限度額と別枠で、損⾦として算入できます。
  • ② 本寄付による損⾦算入は、「寄付⾦受領証明書」と「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができます。
  • ③ 上記の証明書は、本学で入⾦が確認でき次第、お送りいたします。

お問い合わせ先

TEL:0138-55-6682 函館白百合学園 寄付担当まで
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